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借金・過払い金

借金(債務)の整理、過払金の請求に関するご相談

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もう返済できない・・その前に

サラ金や信販会社・銀行などから多額の借金をしたり連帯保証人となったりして、督促に疲弊していませんか。
弁護士から債権者に対して通知を行うと、あなたに対する督促が収まります。
まずは、お気軽にご相談下さい。

借金トラブルの解決方法

このようなトラブルの際は以下の3つの方法があります。
借金の返済についてのお悩みの方は、一番適した方法を考えますのでご相談ください。

任意整理

弁護士が依頼者の代わりに債権者(サラ金・信販会社)と返済額や支払方法を交渉し、債権者ともう一度契約(和解)をして、その和解の条件にしたがって支払いをしていきます。任意整理は裁判所を利用しない手続です。

個人再生

安定した収入がある場合には,裁判所に個人再生の申立てをすることによって、借金の返済額を減額し(例えば、総債務額500万円以下の場合100万円に)、その額を3年間で分割返済することで、残りの支払いが免除されます(残りの借金を支払わなくてもよくなります)。個人再生では、住宅ローンの支払いを継続し、自宅を手放さずに多重債務を解決する方法もあります。

自己破産

借金を返済できない場合には,裁判所に自己破産・免責の申立てをします。
換価価値のある財産がなければ、最終的に裁判所から「免責許可」という決定をもらうことにより、法律上の支払義務が免除されます(借金を支払わなくてもよくなります)。

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