男女問題
離婚、婚約破棄、不貞慰謝料請求に関するご相談
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離婚問題
ひとくちに離婚といっても、以下の通り、離婚の方法は複数あり、また、離婚に付随して決めるべき事項も多岐にわたります。
不合理な内容で離婚をして後悔することのないよう、弁護士が最善の解決策を一緒に考えます。
不貞慰謝料請求
CASE1A男とB子は結婚し、共同生活を送っている。ある日、A男が同僚のC子とホテルに出入りしていることが判明した。
1 配偶者が不貞行為を行っている場合(B子の立場)
この場合、配偶者(A男)と不貞の相手(C子)に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。さしあたり、C子だけに慰謝料請求を行うことも可能です。
当事務所では、事情をじっくりと伺ったうえで、相手方に反論の余地があるかどうか、証拠を確保するためにはどのような方法があるかどうか、どの程度の慰謝料が見込まれるかにつき、可能な限り丁寧にご説明させていただきます。
まずは一度、ご相談にいらしてください。2 既婚者との不貞行為が疑われている場合(C子の立場)
この場合、不貞相手の配偶者(B子)から慰謝料請求をされる可能性があります。弁護士名義での請求通知を受け取った段階で当ホームページをご覧になっている方もいらっしゃるかと思います。
「不貞の事実がないと反論していくべきか、不貞を認めて慰謝料の支払いに応じるべきか」、「応じるとして妥当な金額はどの程度なのか」、これらの悩みは多くの人が抱えるものですが、一人で考えていてもなかなか答えは見つかりません。
弁護士は守秘義務を負っており、相談で聞いたプライベートな話を多言することは一切ありません。まずは一度、当事務所にお越しいただき、ざっくばらんに事実関係をお話ください。
伺ったお話を踏まえて、弁護士が、今後の対応につき、個々の事情に合わせたアドバイスをさせていただきます。
離婚の方法
配偶者と離婚をする場合、以下の3つの方法があります。
協議離婚
裁判所の関与なしに、両者が合意して離婚する方法です。
調停離婚
裁判所において、調停委員関与の下で話合いを行い、両者が合意して離婚する方法です。
裁判離婚
両者の合意によらず、離婚判決の効力により離婚する方法です。裁判離婚が認められる条件は民法に定められています。
離婚に付随する法律問題
財産分与
離婚をする場合、夫婦が共同生活により築いてきた財産を分け合うこととなっており、これを財産分与といいます。基本的には、夫婦両者に帰属している財産を合算し、これを2分の1ずつ割り付ける方法により行います(ただし、重大な例外があります)。
親権者
夫婦間に20歳未満の子がいる場合、離婚に際して、必ず、子の親権者を決定する必要があります。
養育費
親は子を扶養する義務を負っており、離婚後も、子と同居しない親から 子に対して養育費を支払う必要があります。離婚に付随して養育費の金額を決めておくのが通常です。
面会交流
離婚後、子と別居することとなった親と子との面会に関する事項についても、離婚に付随して決めておくケースが多くあります。
慰謝料請求
離婚の原因が配偶者の側にあると考える場合、配偶者に対して慰謝料を 請求することができます。
年金分割
離婚した場合、公的年金である厚生年金保険等の被用者年金を分割する手続きをとることができます。
婚約破棄
男女間での婚約成立後、一方が、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約を破棄された側からの慰謝料請求が認められます。
どのような場合に婚約があったと認められるのか、どのような場合に婚約破棄の正当理由が認められるのか、いくらくらいの慰謝料が見込まれるのか、個々の事情をじっくりと伺ったうえで、弁護士が可能な限り丁寧にご説明させていただきます。
まずは一度、当事務所までご相談にいらしてください。